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知財裁判例紹介:
東京地裁平成13年9月20日判決・平成12年(ワ)第20503号(電着画像事件)
・本件発明の構成要件(6)に該当する工程(前記支持基材から前記電着画像を剥離しつつ前記固定用接着剤層を介して前記電着画像を被着物の表面に貼付けること(要するに、時計文字盤へ電着画像を剥離しつつ貼付け))については、被告自らは実施せず、被告製品の購入者が実施している。しかしながら、被告製品の商品の性質及び構造に照らすと、被告製品の用途は構成要件(6)の「時計文字盤へ電着画像を剥離しつつ貼付け」の工程への使用以外の他の用途は考えられず、これを購入した文字盤製造業者において上記工程が行われることが被告製品の製造時点から当然のこととして予定されていると言える。したがって、被告製品の製造過程においては、構成要件(6)に該当する工程が存在せず、被告自らがこれを実施してはいないが、被告は、この工程を、被告製品の購入者である文字盤製造業者を『道具』として実施しているものということができるので、本件特許発明の全ての構成要件に該当する全工程が被告自身により実施されている場合と『同視』して、本件特許権の侵害と評価すべきものである。
・本件が物の発明ならば間接侵害になる。しかし、本件は方法の発明であり、方法の発明の間接侵害は「方法の使用に用いる物」でなくてはならないところ、本件では「方法の使用」がないので間接侵害成立の前提を欠くと説明されるが、よく分からないところ。本件でも「方法の使用の一部」は被告が行っている。方法の発明の間接侵害の成立のためには「方法の発明の全部」を被告が行うことが必要ということなのだろうか。
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